●技術士の3義務2責務とは?
●なぜ3義務2責務が重要なのか?
本記事では、技術士取得者である私の考えを共有します。
重要な内容だからチェックしておこう。
技術士の3義務2責務とは
技術士の3義務2責務とは、技術士法のうち以下の条文を指しています。
- 技術士の3義務
第44条 信用失墜行為の禁止
第45条 技術士等の秘密保持義務
第46条 技術士の名称表示の場合の義務
- 技術士の2責務
第45条の二 技術士等の公益確保の責務
第47条の二 技術士の資質向上の責務
各条文の内容を確認していきましょう。(技術士法の引用になります)
第44条 信用失墜行為の禁止
技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第45条 技術士等の秘密保持義務
技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。
第46条 技術士の名称表示の場合の義務
技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。
第45条の二 技術士等の公益確保の責務
技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。
第47条の二 技術士の資質向上の責務
技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
なぜ3義務2責務が重要なのか
信用失墜行為の禁止、名称表示の場合の義務は、これが破られると
技術士法の目的が達せられないため義務となっています。
詳しく知りたい方は以下リンクで技術士法制定の背景をご確認ください。
また秘密保持の義務は、これを守らないと著しく企業等が不利益を被ることから、
企業側の論理として義務になっています。
公益確保、資質向上の2責務は、法で足りないものを倫理で補っていると解釈できます。
ちなみに技術士の3義務2責務に限らず、人に強制する他律の規範である「法」と、
人との信頼関係のなかで育つ自律の規範である「倫理」で社会は成り立っています。
他律と自律が互いに補完することで、社会の規範ができ、
この世の中の秩序が保たれていると言えるでしょう。